PROVISION

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宿泊約款

適用範囲

■第1条

1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

宿泊契約の申込み

■第2条

1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

宿泊契約の成立等

■第3条

1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときには、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18の規定を適用する事態が生じたときは、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

申込金の支払を要しないこととする特約

■第4条

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

宿泊契約締結の拒否

■第5条

当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
(7)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
(8)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められたとき。
(9)宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(熊本県旅館業法施行条例第5条の規定にもとづく。)

宿泊客の契約解除権

■第6条

1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いにより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

当ホテルの契約解除権

■第7条

1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊しようとする者が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(3)宿泊しようとするものが暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(4)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(5)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
(6)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(9)熊本県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(10)所定場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

宿泊の登録

■第8条

1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

客室の使用時間

■第9条

1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)13時までは、室料金の30%。
(2)17時までは、室料金の50%。
(3)17時以降は、室料金の100%。

利用規則の厳守

■第10条

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。

営業時間

■第11条

1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内の案内書等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間
①門限:無し
②フロントサービス:終日
(2)飲食等サービス時間

  • レストランバー トゥールドシャトー

    17:30~23:00(コース料理オーダーストップ 21:00)

  • ダイニングキッチン 九曜杏

    〈洋食〉
    7:00~10:00
    11:30~21:00 ※オーダーストップ 20:30
    〈和食〉 7:00~10:00
    11:30~15:00 ※オーダーストップ 14:30
    17:00~21:00(土・日・祝日のみ夜の営業をいたします) ※オーダーストップ 20:30
    年末年始等、営業時間が変更となる場合がございます。
    詳しくは店舗までお問い合わせください。

  • キャッスルクラブ エルドラード

    18:00〜24:00(日・祝日は休業)

  • 中国四川料理 桃花源

    〈平日〉
    11:30~15:00
    ※オーダーストップ 14:30
    17:00~21:30
    ※オーダーストップ 21:00

    〈土・日・祝日〉
    11:30~21:30
    ※オーダーストップ 21:00

    年末年始等、営業時間が変更となる場合がございます。
    詳しくは店舗までお問い合わせください。

2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

料金の支払い

■第12条

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

当ホテルの責任

■第13条

1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した客室の提供ができないときの取扱い

■第14条

1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件により他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取扱い

■第15条

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

■第16条

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

駐車の責任

■第17条

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

宿泊客の責任

■第18条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

内訳
宿泊客が
支払うべき
総額
宿泊料金(1)基本宿泊料(室料)
(2)サービス料[(1)×10%]
追加料金(3)飲食料及びその他の利用料金
(4)サービス料[(3)×10%]
税金(3)飲食料及びその他の利用料金
(4)サービス料[(3)×10%]

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備考1.基本宿泊料は宿泊パンフレットに掲示する料金表によります。

別表第2
違約金(第6条第2項関係)

契約申し込み人数 契約解除の通知を受けた日
不泊当日前日3日前7日前14日前21日前
一般8名未満100%100%50%    
団体8名以上100%100%80%50%30%20%10%

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(注意)
1.%は、お申込宿泊料に対する違約金の比率です。
2.個別提示したキャンセルポリシーは、それを優先とする。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

利用規則

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき次のとおり利用規則を定めております。
遵守いただけない場合には、同約款第7条により、やむを得ずご宿泊またはホテル内諸施設のご利用をお断り申し上げ、かつ責任のご負担をいただくこともございますので特にご留意くださいますようお願い申し上げます。

1.客室内では暖房用、炊事用等の火器をご使用なさらないでください。
2.客室内及び客室フロアーは全て禁煙となっております。喫煙は所定の場所にてお願いいたします。
客室内及び客室フロアーで喫煙された場合は、営業保証料及び、壁紙、絨毯、備品等の取り替え料金を請求させていただきます。
3.ご滞在中にお部屋から出られる際には必ずお部屋の鍵をお持ちになり、施錠をご確認ください。
4.ご在室中やご就寝のときはドアの内鍵、ドアガードをお掛けください。また、不審者の来訪に際しては、不用意にご開扉なさらずフロント(ダイヤル55)までご連絡ください。
5.客室内に訪問客をお招きなさらないでください。
6.ホテル敷地内には他のお客様の迷惑になるようなものをお持ち込みなさらないでください。特に、犬、猫、小鳥等のペット類、発火または引火性のもの、悪臭を発するもの、その他法で所持を禁じられているものをお持ち込みなさらないでください。
7. ホテル内では、とばくや風紀を乱すような行為、他のお客様のご迷惑になるような言動をなさらないでください。
8.当ホテルの許可なく客室を営業行為等宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
9.ホテル内の備品は所定の場所、用途に限ってご使用ください。また、客室内の現状を著しく変更してご利用なさらないでください。
10.ホテル内では許可なく広告、宣伝物の配布、物品の販売等をなさらないでください。
11.ホテル内のレストラン、バー等をご署名によってご利用される場合には、必ず客室の鍵をご提示ください。
12.市内、市外通話の場合は電話施設利用料が加算されますのでご了承くださいませ。
13.客室の鍵をお持ち帰り又は紛失された際は、営業保障料とシリンダー一式の交換費用を申し受けます。

宴会約款

1.宴会時間と追加室料

宴会場等のご使用開始から終了までのご契約時間(基本2時間・以下宴会時間と称します)は、所定の室料をお支払い頂いておりますが、ご準備の時間を含めご宴会時間を超過した場合には追加料金を頂戴することになります。但し、次の会場使用時刻との関連により、ご使用時間の超過に応じられない場合もございますので予めご了承願います。

2.食事人数の確認

食事などの最終人数につきましては、開催日の3日前までにホテルの担当係員にご通知ください。それ以降は手配が完了いたしておりますので、当日出席人数が予定人数より減少した場合でも、最終予定人数分の料金を請求させて頂きます。

3.内金

宴会等のご予約時に内金をお支払いいただきます。内金の金額は宴会見積り総額に基づいてホテルより提示させて頂きます。

4.取り消し料

一般宴会 取り消し料
お申し込みから開催日の61日前までの間会議室料相当額の30%
開催日の60日前より31日前までの間会議室料相当額の50%
開催日の30日前より11日前までの間見積金額の50%または会議室料相当額の100%
開催日の10日前より4日前までの間見積金額の70%
開催日の3日前より当日まで見積金額の100%

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展示会 取り消し料
お申し込みから開催日の61日前までの間展示会室料相当額の30%
開催日の60日前より31日前までの間展示会室料相当額の50%
開催日の30日前より11日前までの間展示会室料相当額の100%
開催日の10日前より当日まで見積金額の100%

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※なお、期日変更に関しましても、上記お取り消し料を頂く場合がございます。
また、当該契約に基づき当ホテルが外部に手配済みの発注物につきましては、解約日の如何に拘らずその全額を申し受けます。

5.装飾・余興等の手配

宴会等に関する装飾・音楽・余興その他につきましては、ホテルより指定業者に手配させて頂きます。お客様が直接ホテルの指定する業者以外の業者に依頼される場合は、宴会等を円滑に運営するため事前にホテルにご連絡頂き、ホテルの同意を得た後にご注文ください。ホテルの事前の同意を得ないで直接業者に依頼されることはご遠慮ください。

6.直接ご依頼の業者に対する指示

ホテルの了解のもとにお客様が直接依頼された業者が行う宴会等に関する装飾・余興等の機器及び材料の搬入、搬出又は看板等のサイズその他取りつけ方法等の決定或いは設定場所につきましては、ホテルの美観、導線のことなどを踏まえて一定のルールのもとに実施して頂くように、ホテルがその業者の方々にご指示申し上げます。

7.損害賠償

お客様(お客様側のすべての関係者を含みます)及びお客様が直接ご依頼された取引先の皆様はホテルの施設、什器備品等を破損したり、損傷しないよう充分にご注意ください。もし施設、什器備品等に損傷、損害が生じた場合は、ホテルの指示に基づき速やかに修理頂くか、またはその損害金額をご負担願います。

8.荷物又は携帯品の保管

1.お客様の荷物が事前にホテルに到着した場合は、その到着前にホテルが了解した場合に限り責任をもって保管し当日お渡しいたします。
2.お客様の手荷物、携帯品等はクロークにお預け願います。但し、貴重品はお客様ご自身が責任をもって管理願います。クローク以外において生じた滅失・毀損等の損害につきましては、ホテル過失が認められない限り一切の責任は負いかねますのでご了承願います。

9.法律・条例の厳守による解除等

1.宴会場等の利用契約の申込をされる方、及び、その代表者、責任者、実質的に経営権を有する方は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)及び「熊本県暴力団排除条例」(平成23年10月1日施行)の定めにより、次の各号に該当せず、かつ、将来にわたっても、該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属する者
(2)反社会的勢力が、経営に実質的に関与していると認められる者
(3)反社会的勢力を利用していると認められる者
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している者
(6)自ら、または、第三者を利用して、当ホテル及び当ホテルの関係者に対して、詐術、暴力的行為、または、脅迫的言辞を用いる者
2.宴会場等の利用契約の申込をされる方、及び、その代表者、責任者、実質的に経営権を有する者が、前項各号の一に該当することが判明した場合には、当ホテルは、宴会場等の利用契約には応じません。
3.宴会等のご出席者の中にお一人様でも、第1項各号の一に該当していることが判明した場合、当ホテルは、何らの催告を要さずに、宴会場等の利用契約を解除し、すでに手配済みの実費諸費用をご請求致します。ご予約金または前受金をお預かりしている場合は、これより相殺して返金又はご請求致します。
4.宴会等の当日に、第1項各号の一に該当する者の参加・出席が判明した場合は、何らの催告を要さずに、宴会場等の利用契約を解除し、宴会等のご利用を中止させていただきます。この場合、お客様は、いかなる状況においても、直ちに、宴会場等の利用をやめ、当ホテルを退去しなければなりません。なお、この場合、第4条(取消料)当日取り消しに該当するものとみなし、見積金額の全額をご請求させていただきます。

10.解約

宴会等にご出席されるお客様が法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断した場合、或いは他のお客様にご迷惑をおかけするとホテル側が判断した時、またはこの約款に違反された場合には、ご宴会等のお申し込みをお断りするか、既にご契約頂いている場合であっても解約させて頂くことがありますので予めご了承願います。

11.禁止事項

次に挙げる事項につきましては禁止させて頂きますので、ご遠慮くださるようお願い申し上げます。
(1)犬・猫・小鳥その他の愛玩動物、家畜類等の持ち込み(盲導犬は除く)
(2)発火または引火性の物品の持ち込み
(3)悪臭を発するものの持ち込み
(4)とばく等風紀を乱す行為または他のお客様の迷惑になるような言動
(5)備え付け品の移動
(6)使用目的以外のご利用
(7)その他法令で禁じられている行為